会則

第1章 名称及び事務所

第1条(名称)

本会は「かみいた会」と称する。

第2条(事務所の所在地)

本会は、板橋区東新町2-18-1私立城北学園少林寺拳法部に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本会は会員相互の親睦をはかるとともに、城北学園少林寺拳法部の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.会員相互の親睦の促進に関する各種活動

2.城北学園少林寺拳法部に対する各種援助活動

3.その他前条の目的達成に必要な事業

第3章 会員

第5条(資格)

本会の会員は、高校卒業時に城北学園少林寺拳法部に所属していた者とする。

第4章 会議

第6条(会議)

本会の会議は、次のとおりとする。

1.総会

2.役員会

第7条(総会)

1.総会は、本会会員で構成し、本会の最高議決機関とする。

2.定期総会は1年に1回、会長が招集する。また、会長が必要と認めた時は臨時総会を招集する。

3.総会の議長は、その都度これを選出する。

4.総会の審議事項は次のとおりとする。

(1) 事業報告及び事業計画

(2) 予算及び決算

(3) 役員の改選

(4) 会則の改正

(5) その他重要事項

5.総会の決議は、出席会員の過半数の賛成をもって決する。

なお、欠席者は総会の決議に従うものとする。

第8条(役員会)

1.役員会は、役員で構成し、事業計画及び、予算その他必要な事項について審議する。

2.役員会は、1年に1回会長の招集により開催する。但し会長が必要と認めたときには随時これを招集する。

第5章 役員

第9条(役員)

本会は次の役員を置く。

1.会長1名

2.副会長若干名

3.事務局長1名

4.会計1名

5.監査1名

第10条(名誉役員)

本会は、次の名誉役員を置く。

・顧問若干名

第11条(役員の選出)

会長は総会においてこれを選出する。

他の役員については会長がこれを指名したうえ、総会の承認を得る。

第12条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

第13条(会長の職務)

会長は本会を代表し、会務を統括する。

第14条(副会長の職務)

副会長は会長を補佐し、会長不在の時は、その職務を代行する。

第15条(事務局長の職務)

事務局長は本会の活動に関する事務を統括する。

会長の承認のもとに、事務局次長及び事務局補佐を指名できる。

第16条(会計の職務)

会計は本会の会計業務を行う。

会長の承認のもとに、会計補佐を指名できる。

第17条(顧問の職務)

本会の事業全般にわたり助言を与える。

第6章 会計

第18条(経費)

本会の経費は会員の寄付金その他の収入をもって賄う。

第19条(寄付金)

寄付金の納付は任意とする。

第20条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 監査

第21条(監査の選出)

監査1名を総会において選出する。任期は2年とし、再任を妨げない。

第22条(監査の職務)

監査は本会の業務の執行及び会計を監査し、定期総会及び役員会において監査報告を行う。

第8章 幹事

第23条(幹事の職務)

各期毎に、幹事を1名以上置く。

幹事は各期の連絡を取りまとめ、必要に応じて会務を分担する。

第9章 改正

第24条(改正)

本会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の賛成で決する。

付則

1.この会則は、令和3年7月1日より施行する。